離婚時の財産分与

離婚する際の財産分与

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離婚時の財産分与

任意売却/競売の用語の解説 - 離婚時の財産分与

離婚の際の財産分与

離婚の際の財産分与
オーバーローン(債務超過)とは、不動産の時価から住宅ローンの残額を引いた際に、ローン残額が物件価格を上回っている事を言います。

オーバーローン不動産の場合には財産の分与は難しいです。
夫婦が結婚中に共同で築いた財産は、離婚をする際に財産分与として清算分配されます。 夫の単独所有名義で登記されているマンション・一戸建てなどの不動産 も夫婦で築いたと見なされますので、当然財産分与の対象となります。
オーバーローンの不動産の場合、財産価値はゼロと考えられますので、清算分配は無いとされます。 この場合、不動産の名義と住宅ローンの債務者の両方を夫のまま にしておくか、またはその逆に名義とローンの債務者を妻に変更するかです。
しかし後者の場合、妻に規定以上の収入が無いと銀行としては債務者変更は承諾しないと考えられます。
そこで、良く有るケースは、妻と子供達が住み続けるので不動産の所有権を妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままで、夫が離婚後も返済を続けるという合意です。 しかし、 この場合、必ずと言って良い程、そう遠くない将来に競売という大問題に発展しております。
離婚後、元の夫は自分の生活費と住宅ローンの返済と金銭的に圧迫される状況での生活となります。 または、新しい伴侶の出現で新しい住居の購入ということになるかも しれません。 そうなると、既に過去の人となってしまわれた元の奥様が住んでいる住まいの住宅ローンの返済を意図的に怠るようになるかもしれません。 または、本当に返済が 出来なくなるかもしれません。 そうなると道は競売へと向かうことになります。

上記した問題を踏まえ、それでも、そのまま住み続けるには
不動産の名義と住宅ローンの名義は夫のままにしておいて、夫と妻が賃貸借契約を取り交わし賃貸をしている形で住む方法が有ります。 その際の賃料は固定資産税プラス 管理費(マンションであれば)の合算で同意をとれば良いのではないかと考えられます。 ですが、やはりこの方法も、住宅ローンの返済の滞りが生じた場合には競売ということになり ます。

時々、住宅ローンの融資を受けている金融機関に内緒で所有権を奥様に変更してしまう方が居ますが、この行為が金融機関に露見すると【期限の利益の喪失】となり全額 一括返済という処置を執られますのでくれぐれも注意してください。 求められたローン残額の一括返済が出来ない場合には競売となります。

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