

明渡訴訟とは
物件の所有者が占有者に対し、「当該不動産を明渡せ」という判決を裁判所に求めるものです。 物件の占有者が明渡しに応じない場合で、
引渡命令が出ない場合には、明渡訴訟を提起する手法を講じなければなりません。
例えば、平成8年8月31日以前の競売申立ての場合で使用借権が成立している場合、短期貸借権の期限が経過した場合等です。
この場合は引渡命令が出ませんので、明渡訴訟を提起することになります。
一般的に引渡命令よりも時間・費用の面において買受人の負担が重いですから、できるだけ明渡訴訟を提起しないほうが賢明です。
任意競売ワード辞典
