

一般媒介契約とは
不動産の媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に、重複し媒介や代理販売を依頼することが許されるもの。 一般媒介契約が締結されても、
依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証が無い
ため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。 また、一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。
なお、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされています。
任意売却で、専任媒介では無く一般媒介でなければ応じないという金融機関/債権者もおります。 この場合、任意売却を引き受けない任意売却
業者さんが多いようです。
任意競売ワード辞典
