

瑕疵担保責任(かし担保責任)とは
かしたんぽせきにん: 不動産売買契約の物件で、契約の締結当時、既に欠陥・キズ(隠れた瑕疵)があった場合、売主が買主に対して
負う責任のこと。 売主が買主に対して負う責任とは、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払うこと。 売主が責任を負う期間は、民法566条
では、買主が瑕疵を知ってから1年以内としている。
買主が知りえない瑕疵とは、例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。
また、宅建業法では、売主が不動産会社の場合は、引き渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法よ
り不利な特約は結べないことになっています。
競売での物件には瑕疵担保責任を追及できないとなっております。 任意売却の物件は売り主にお金が無い為に瑕疵担保の責任を負わせることは事実上
不可能となります。
欠陥と瑕疵とでは違います。
任売/競売・単語用語の解説
