

不動産の競売とは
簡単に言うと、銀行などからお金を借りる際に、その銀行などの債権者(抵当権者)に担保として提供した不動産を、その債務の返済を受けられ得なくなっ たときとか、または相続による相続物件の財産分割を行うにあたり裁判所に申立て、それらの物件を裁判所に売ってもらい、その売却代金から債権者が支払いを受けたり、または相続人が代金分割を受ける制度を言います。
競売は一般の売買と違って、国の行う強制処分という性質を持っていて、売り手の役目を裁判官、書記官、執行官が行います。
競売物件には瑕疵担保責任は付きません。 競売は国が売るという建前のためにかし担保は付きません。 また事前に物件の中を確認できません。
競売で、落札価格が債務より多い場合、裁判所より配当の通知が郵送されて来ます。 そして、出た余剰分の配当を受けることになります。
任意売却/競売・単語用語辞典
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