

不動産の競売競売開始決定通知とは
債権者(抵当権者)が競売を申し立てして、 裁判所がそれを受理したという通知 です。 従って「何月何日に入札です」とか「何月何日に出て行ってくだ
さい」とかは記載されておりません。
「債権者の誰々が貴方の不動産を競売にかけたので、裁判所はそれを受理しました」という通知です。 多少の誤差は有るとは思いますが、この通知が
届いててから2〜3ヶ月はそのまま住めますます。
当然、この通知に対する異議の申立もできます(これは結構難しいけど)。 そして、この段階であれば任意売却も出来ます。
任意売却をするのであれば不動産業者と「専属専任媒介契約書」を取り交わし、「任意売却をするから、競売取り下げて」と債権者に交渉すれば、取り
下げ場合もありますし、競売と同時進行で任意売却を進めて売却を認めてくれる場合もあります。
この通知を受け取ってしまわれたら、任意売却を得意とする業者さんへご相談されることをお勧めします。
任意売却/競売・単語用語辞典
任意売却相談室には過去、ビルを数棟持っていてそれらを任意売却で処分した経験者も勤務いたしております。2億8千万円の残債を400万円で買い取った経験者でもあります。私たちに企業再生ご相談ください!
