

金銭消費貸借契約とは
お金を借りる借り主が、貸し主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸し主に返済
するという契約のことです。
金融機関から住宅ローンとかお金を借りる時に交わす契約がこれにあたります。
消費貸借契約は、民法で「金銭その他の物を借り受け、後にこれと同種、同等、同量の物を返還する契約」と定められおります。 借受物を消費すること
が可能であり、返還の際にはまったく同じものを返還する必要がない点で賃貸借契約などと異なります。
金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要であり、「押し貸し」な
どのように一方的に金銭の提供を受けただけでは成立しません。
金銭消費貸借契約を通称金消契約(きんしょう契約)とか金消(きんしょう)と言っております。
任意売却/競売・単語用語辞典
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