

公正証書とは
公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 公文書ですから高い証明力を保持します。
任意売却で債務整理をした際、競売で処理が終了した際に、残債務の支払約定書を公正証書で求める債権者・サービサーも居ます。 従って債務者が
金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の
支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を
作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができることになります。
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育
費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
日本公証人連合会
任意売却/競売・単語用語辞典
任意売却相談室には過去、ビルを数棟持っていてそれらを任意売却で処分した経験者も勤務いたしております。2億8千万円の残債を400万円で買い取った経験者でもあります。私たちに企業再生ご相談ください!
