

任意競売とは
不動産の競売は、強制競売と任意競売の二種類があります。
強制競売は債務名義に基づいて行われる強制執行です。 これに対し、任意競売は担保権に基づいて行われる担保権/抵当権の実行です。
民事執行法では、強制競売について、先に規定し、任意競売のところでは強制競売の規定を準用しています。 強制競売はいわゆる判決手続きの中でお金
を返さなかった債務者(被告)に対し、そしてその債務者が不動産を持っていた場合、その不動産を裁判所という公的な機関を通して売却し、
その売却代金から、貸付金を回収する手続きです。
裁判所の民事執行手続きをご参照ください!
担保権の実行 / 抵当権の実行とは:
返済不能などにより債権が弁済されない場合、債権者(金融機関等)は抵当権の優先順位に基づいて担保である不動産などを競売し、
その代金を債権の弁済として当てることができます。 しかし、抵当権が実行されても、売却代金が債権額に満たなかった場合は、残額につ
いては「担保のない債権(無担保債権)」として残ることになります。 そして、抵当権の実行によって、抵当権自体は消滅します。
任意競売ワード辞典
任意売却相談室には過去、ビルを数棟持っていてそれらを任意売却で処分した経験者も勤務いたしております。2億8千万円の残債を400万円で買い取った経験者でもあります。私たちに企業再生ご相談ください!
