

不動産の親子間売買とは
親子間売買では住宅ローンが使えない事の方が多いようです。
任意売却または競売で身内の方が物件を取得する場合等、買う側が住宅ローンを組まねばならないケースがほとんどではないかと考えます。
親子間・親族間売買・兄弟間の買戻しである場合には住宅ローンを断る金融機関が多いようです。
なぜかというと、金融機関と保証会社との間の保証契約のなかに「貸付対象物件の売主が申し込み本人の配偶者、親、子のいずれかである場合、
保証の対象とならない」という項目があり、夫婦間や親子間の不動産売買には融資しない旨の条項があるからです。
その理由としては
1).親子・親族間の場合、所有権移転の原因は相続か贈与一般的であるのに売買はおかしい。
2).住宅売買と偽って金利の安い住宅ローンでお金を借りて別の用途に使われる可能性がある。(例えば、子供に融資された資金を、父親の債務の返済に利用することなど。)
3).売買価格に公正さを欠く。
4).住宅ローンの場合、原則として自己の居住のための住宅取得に限られるので、同居しない「親」のための住宅取得では難しい。
以上をふまえて、原則、金融機関は親子間売買の場合、融資はしないのですが、売買契約書などがあり第三者(不動産業者など)が媒介 することで客観性が確保され、「適正な価格」かつ「本来の目的」で売買されることが保証会社にも認識されている、などの条件が具備すると、 例外的に融資を受けられる可能性が高くなります。
普通、親子間売買での仲介手数料は『売り手の側』と『買い手の側』の両方から仲介手数料を支払うことになります。 作業内容が非常に多いために
この仲介手数料の値引き交渉には応じない業者さんがほとんどのようです。
一旦、第三者を挟んで間接的な親子間売買には、間に入ってくださる方への謝礼などが発生いたしますので、『 売買価格 + (仲介手数料 x 2 + 謝礼) = 総額 』となります。
親子間売買は経験と実績が無い業者さんにはほぼ無理な内容ですので、経験の豊富な業者さんを選んでください。
任意競売ワード辞典
任意売却相談室には過去、ビルを数棟持っていてそれらを任意売却で処分した経験者も勤務いたしております。2億8千万円の残債を400万円で買い取った経験者でもあります。私たちに企業再生ご相談ください!
