

再評価とは
不動産競売制度において、入札が無かった物件は、開札日の翌日から1ヶ月間「特別売却 」の対象となります。 特別売却という制度を簡単に
説明しますと「早いモノ勝ち」で、最初に買い受けを希望した人が、最低落札価格で購入することができます。
それでも残った競売物件は、再評価して(つまり最低落札価格の値下げ)、再度競売にかかることになります。
権利関係がややこしく、自分のものにするのに手間取るものや、不動産として利用価値がないものなどがほとんどで、価格を下げたからといって
売れるわけではなく、いつまでも残っているのが現状です。
任意売却/競売・単語用語辞典
任意売却相談室には過去、ビルを数棟持っていてそれらを任意売却で処分した経験者も勤務いたしております。2億8千万円の残債を400万円で買い取った経験者でもあります。私たちに企業再生ご相談ください!
