

差押え取り下げとは
民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為を取り下げてもらうこと。
裁判所から「債権差押命令」という特別通達が届きます。
お金が有って、請求金額を支払って終わらせたいというのであれば、その書類の次頁に「当事者目録」というのがあります。 その中に「債権者」とあ
り 住所氏名が書いてあります。 そこに持参します。 多くの場合、代理人である弁護士となっている筈です。 その代理人
に差し押さえの取り下げの 件で来たことを説明します。 そして請求金額を返済し、お金と引き替えに「取下書」をもらって下さい。
そして、 その取下書を裁判所に持参して取り下げの申請をすれば完了です。 返済金額は、次頁に「請求債権目録」という欄に記載されている
金額がそれにあたります。
差押えを受けた側からは、差押えを取り下げることはできません。
任意売却/競売・単語用語辞典
