

差押登記・差押え登記とは
抵当権の登記がしてある不動産の所有者である債務者に対して、債権者が抵当権を行使し、競売の申し立てが裁判所によって認め
られたときになされる登記を指します。 順序としては以下のとおりなされる。
1) 債権者が競売の申し立てを、対象物件を管轄する執行裁判所に申し立てる。
2) 裁判所より、不動産執行を始める旨および対象不動産を差し押さえる旨を宣言する決定が下されます。 開始決定がなされると、
裁判所から法務局へ差押登記の嘱託がなされ、法務局はそれを受けて、差押登記を行います。
3) その後、債務者、債権者に開始決定が連絡されます。
別の言い方をすれば、不動産に対する差押が行なわれた際に、不動産登記簿に記載される登記のこと。 競売または公売の手続が正式に開始されたことを公示する登記
である。 差押の登記に書かれる「原因」には次の3種類の文言がある。
1) 抵当権等を実行するための任意競売が開始されたとき →原因「競売開始決定」
2) 裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたとき →原因「強制競売開始決定」
3) 税金の滞納にもとづく公売が行なわれるとき →原因「税務署差押」
任意売却/競売・単語用語辞典
