

専任媒介とは
ただ一社のみに仲介または売買を依頼する方法です。(賃貸仲介または売買仲介の一切を、一社のみの不動産業者に一任することを指します。( ※但し管理契約とは別になります。)
依頼を受けた不動産業者は、7日以内に※「指定流通機構(例えば、レインズ)」へ登録するとともに、2週間に1回以上、業務処理状況を「文書にて」売主へ
報告しなければなりません。
この契約の場合、売主が自ら見付けた相手先(例えば、自分の知人や親族、あるいはその紹介を受けた人など)に売却するときには、依頼した業者を通さずに
売買契約を行うことができます。
ところがその規定を逆手にとって、他の業者から紹介された売却先と契約をしてしまう売主も残念ながらみられます。「抜き」と呼ばれる行為ですが、当然のことな
がら、売主と専任媒介契約業者との信頼関係が崩れることになります。
専任媒介のプラス面・マイナス面
プラスの面は、入居者の募集を一つの業者に任せるので責任の所在がはっきりします。 業者はあの手この手で工夫をして入居者募集をします。 マイナスの面は
入居後のトラブルについては物件のオーナー自身で処理をしなければなりません。
専任媒介契約中の中途解約の可否
媒介契約というのは不動産の売買・交換の仲介を依頼する契約ですから、依頼者は原則としていつでも契約を解除できると解されております。 普通は、
電話1本で解約できます。 売り主が売りたく無いというものを、業者が、それを無理に売ることは出来ません。 電話で解約を伝え、内容証明郵便を送るのが理想と言われております。
そして、専任媒介の契約を解除しても違約金を支払う必要は当然有りません。 しかし、業者から契約解除までに要した費用については、請求された場合は支払 わなければなりません(宅地建物取引業法・約款13条/費用償還の請求)。 費用等を請求された場合には、何に対しての費用か必ず明細を提出してもらい、ご納得した上でお支払いをすること。 ご納得が行かない場合には各都道府県の県庁へご相談ください。
媒介契約をしたときは業者から依頼者に契約書を交付すべきことになっていて、契約書には契約の解除に関する事項を記載することになっていますのでよく話し
合って、どういう場合に解除できるか、そして解除した場合の効果などについてきちんと取り決めておくことが非常に重要です。
なお、専任媒介契約を結んでいるのに他の業者の媒介で契約したり、専属専任媒介契約を結んで自ら発見した相手方と取引したりすると、いずれも約束した
報酬額相当額の違約金を支払うことになりますので注意をしてください。 このほかに契約の一方が契約違反すると他方が契約解除して損害がある場合は賠償請求できるのは言うまでもありません。
指定不動産流通機構とは
宅地建物取引業法にもとづき、国土交通大臣の指定を受けた公益法人です。 エリア別に全国に4つの指定流通機構があり、全国の不動産業者を網羅的
にリアルタイムオンラインで結んだ唯一の不動産ネットワークシステム「REINSE・レインズ」を運営しています。
任意売却/競売・単語用語辞典
任意売却相談室には過去、ビルを数棟持っていてそれらを任意売却で処分した経験者も勤務いたしております。2億8千万円の残債を400万円で買い取った経験者でもあります。私たちに企業再生ご相談ください!
