

短期賃貸借とは
短期賃貸借保護制度は平成16年3月31日をもって原則的に廃止されました。
短期賃貸借とは、住居を賃借しているその物件に、入居以前から抵当権が設定されており、その後入居中に、所有者/大家の債務不履行から
抵当権が行使され、その物件が競売にかけられることになった場合でも、落札後3年間は、そこに住み続けていい、という権利です。
2004年に、【短期賃貸借の保護制度】は廃止されました。 これにより、アパート・マンションの所有者が破産して建物が競売にかかる
ことになった場合、これまでその部屋の賃借人は3年間の明け渡し猶予期間を与えられていたのが、わずか半年に改変されました。 これは、この
保護制度を悪用して競売物件を占拠し、買い叩いたり、法外な立退き料を請求したりする「占有屋」を排除できることになりました。
任意競売ワード辞典
