

抵当権の実行とは
債権が弁済されない場合(返済不能など)、債権者(金融機関等)は抵当権の優先順位に基づいて担保である不動産などを競売し、その代金
を債権の弁済として当てることです。 抵当権が実行されても、売却代金が債権額に満たなかった場合は、残額については、担保の無い
債権(無担保債権)として残ることになります。 しかし、抵当権の実行によって、抵当権自体は消滅します。
抵当権の実行は、抵当権の目的物がある所在地を管轄する地方裁判所に、抵当権に基づく競売(担保不動産競売)を申し立てることで始まり ます。 競売に付され、買受人がいれば売却許可が与えられ、落札代金を納付することになります。 落札代金はその順位に従い(第1順位から)、抵当権者 に配当されます。 前順位の抵当権者の債権を弁済してなお競売代金が残存する場合には、次順位の抵当権者が弁済を受けて行くことになり ます。 抵当権者へ配当してなお代金が残存する場合には一般債権者に、さらに残存すれば抵当権設定者に返還されることになります。 落札 代金が全ての債権を弁済するのに不足する場合には、弁済を受けられなかった債権は存続することになり、返済を継続することになります。
任意競売ワード辞典
