

特別送達とは
特別送達とは、裁判あるいは公正取引委員会や特許の審判など、公的機関の文書の送達だけに使われる書留郵便物です。
個人や民間会社は、弁護士資格がある人、法務大臣許可を受けた債権回収会社でも、特別送達を差し出すことはできません。
特別送達は、他の郵便物とは違って受け取りが拒否できないことになっていることが大きな特徴です。 配達された後は、差出人(裁判所など)
に対しては、配達日付などを記した送達報告書が書留郵便によって送られます。
”特別送達” では無い郵便物で、特定の人からの代金の請求が「裁判所」の名で届いたとしたら、あきらかに詐欺行為です。
参考: 法務省民事局・督促手続・少額訴訟Q&A
任意競売ワード辞典
