

競売手続きの取り消しとは
申し立てられた側からの取り下げ:
債務者の申立てによる競売手続の停止(民法第39条)
債務者は執行停止文書を裁判所に提出して、競売手続の停止を求めることができます。 執行裁判所がこれを認めると、競売の手続は取消されます。
競売での売却が困難である場合の競売手続の停止(民法第68条の3)
執行裁判所は、入札又は競売による売却を3回実施させても買受けの申出が無かった場合において、 今後更に売却を実施させても売却の見込がない
と認めるときは、 競売の手続を停止することができます。 さらに必要な手続きを経て、競売手続は取消されます。
申し立てた側からみた取り下げ:
申立債権者は開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを取り下げる
ことができます。 ただし、売却が実施されて、執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては、原則として最高価買受申出人又は
買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とする。 従って、確実に取り下げるためには、申立債権者は、開札期日の前日までに執行裁判所に対し
取下書を提出する必要がある。 買受人が代金を納付した後は、申立ての取下げはできない。 申立てを取り下げるためには、事件番号、当事者、
目的不動産を記載し、申立てを取り下げる旨を明言した書面(取下書)を執行裁判所受付窓口に提出しなければならない。 取下書は、裁判所提
出用正本に加え、債務者・所有者の数分の副本を提出し、その真正を担保するため申立時に使用した印鑑を押印。 印鑑が異なる場合は、印鑑証明
書を添付する必要がある。
任意競売ワード辞典
